1959-03-26 第31回国会 参議院 逓信委員会 第19号
それから、地域差は、地域給支給率を、現在一五%地域を二〇%にし、現在一〇%地域を一五%にしてくれ、そういうことでございます。それから、社宅を支給されております者以外の者に対しまして、すなわち自分の家とか、あるいは自分で家を借りておる者、そういう者に対して、住宅手当を支給してくれと。その住宅手当は、扶養家族のある者は、月額二千円、それ以外の者は月額千円。
それから、地域差は、地域給支給率を、現在一五%地域を二〇%にし、現在一〇%地域を一五%にしてくれ、そういうことでございます。それから、社宅を支給されております者以外の者に対しまして、すなわち自分の家とか、あるいは自分で家を借りておる者、そういう者に対して、住宅手当を支給してくれと。その住宅手当は、扶養家族のある者は、月額二千円、それ以外の者は月額千円。
二月二日 合併市町村の地域給支給率の一元化に関する陳 情書(第一 号) 地方財政確立に関する陳情書 (第二号) 公債費対策確立に関する陳情書 (第三号) たばこ消費税率引上げに関する陳情書 (第五号) 消防施設税設定に関する陳情書 (第六号) 地方自治法施行規則に定める予算科目の整理統 合に関する陳情書 (第七号) 木材引取税撤廃に関する陳情書 (第二七号) 農業施設税創設反対
市町村の数だけから申しまするならば、これはまあ五月十日現在の行政区画によりましてもなお且つ全国に八千七百七十三の市町村があるのでありますから、千三百六十上げまして、結果として二千四十三町村がこの地域給支給地となりましても、これはおおむね全市町村の約二割五分程度に当つている、このようなことに相成つております。
考え方は、地域給の分からおのおの五分ずつ減額してもそれを今度大よそ無級地面にも充当されるわけですから、おのおのその減額した分を全体に四・六%くらいの平均率で本俸の給与の引上に充当するという方針がとられているわけですから、そうすると無級地の諸君に対しては今度の給与改訂に当つて本俸の引上に振当てられるから、この点はかなり有利になるという条件でありますけれども、それ以外の国家公務員全体の八八%を占める地域給支給
現に有田委員長が出した有田書簡なるものが、いかに全国の地域給支給地一千四百地にわたつて動揺を来し、また再び陳情を過分にあおつているかを思うたときに、この陳情政治は日本の民主化あるいは日本の政治形態として誤りであると考えます。今後こういうことをやめて、すべからく合理的に出されたものに合理的に従つて、国政を運用しようとする御意思があるかどうか。この点について、はつきり御見解を賜わりたい。
○松澤委員 請願の日程がありまして、それぞれ各地域における地域給支給の理由が述べられているのであります。各地域とも熱心にそれぞれの地域給支給の目標達成に努力をしておられるのでありますが、一つ一つ個々に当つてみますならば、まことにもつともと考えられるところがあると思うのであります。
なにしろ全国に亘りまして相当箇所の地域給支給地を御判定になるわけでございまして、もとより政府原案そのものも相当日数をかけております。ところが御修正になる場合の日数につきましては大変御不足であるのではないか。従つてそれの資料という点におきましても或いは十分でなかつたかと拝察いたしております。
最後に、地域間の不均衡の問題については、現在全国各地に亘つて地域給支給についての不公平が認められ、且つこれに伴つて人事交流その他に著しい障害を惹き起こしているのでありますが、本法律案によりましても、なお、それぞれ現地の実状より見て未だ不十分の点が多く、各府県、各市町村の間に、不均衡、不合理の認められる場合が少なくないという意見が多かつたのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 理事の互選 国政調査承認要求に関する件 人事院の地域給支給区分の修正勧告に関する説 明聽取の件 —————————————
愛媛県の地域給引上げに関する陳情書 (第一二七 号) 一〇 真鶴町の地域給引上げに関する陳情書 (第一七三号) 一一 下松市の勤務地手当引上げに関すゑ陳情書 (第二 〇一号) 一二 地方公務員の給與ベース改訂に関する陳情 書 (第二〇六号) 一三 郵政省職員に対する特別俸給表設定に関す る陳情書 (第二一二号) 一四 下蒲刈島村、向村、上蒲刈島に地域給支給
地域給引上げの陳情書 (第九四号) 同月二十二日 愛媛県の地域給引上げに関する陳情書 (第一二七号) 真鶴町の地域給引上げに関する陳情書 (第一七 三号) 同月二十四日 下松市の勤務地手当引上げに関する陳情書 (第二〇一号) 地方公務員の給與ベース改訂に関する陳情書 (第二〇六号) 郵政省職員に対する特別俸給表設定に関する陳 情書( 第二一二号) 下蒲刈島村、向村、上蒲刈島に地域給支給
さて先般人事院より勧告されました別表、すなわち地域給支給地域区分表によるところの北海道地区の支給地域区分は、昭和二十四年五月、十一月、昭和二十五年五月の三回にわたつて行われましたS・C・P・Sの地域差指数の操作、及び北海道庁より人事院に提出されましたところの地域指定希望順位表を基礎としてなされたものと思われまするが、現地調査によつて、多くの矛盾があり、不均衡があり、脱落があることが判明したのでございます
介)(第二号) 一一九 公務員の給與改訂等に関する請願(岡田 春夫君紹介)(第一五三〇号) 陳情書 一 八木町の地域給引上げに関する陳情書 (第九一号) 二 上野市の地域給一割存続の陳情書 (第九三号) 三 佐織町の地域給指定に関する陳情書 (第 一一九号) 四 仙台、塩釜、石巻、気仙沼地区の地域給一 割存続の陳情書 (第一三五号) 五 地域給支給率算指定
第一点は先般人事院総裁から政府並びに国会に対しまして公務員の地域給支給区分につきまして勧告が出されました。そうして今国会におきましてこれが法律となつて実施されるということは、一般にこれは国会議員からもそういう案が出されるであろうし、ということを期待しておりましたし、又公務員も速かなその実施を望んでおつたと思うのでありますが、ところが今や終末に近付きましても未だにその法律案が出されません。
三月三十一日 矢本町の公務員地域給支給に関する陳情書 (第四九 〇号) 西大寺町の地域給指定に関する陳情書 (第四九四号) 京都府の勤務地手当切下げ反対に関する陳情書 (第五一六 号) 四月六日 公務員の新退職給與制度確立に関する陳情書 (第五五九号) 呉市の地域給に関する陳情書 (第五六一号) 釜石市の地域給指定に関する陳情 書(第五七三 号) 西浦町の地域給引上げに
これまでそういう事実はいろいろと口にはいわれておつたのでありますが、今回の特別CPSの調査によりましてはつきりとそういう数字が出て来たのでありまして、この数字によつても札幌を二割五分あるいはどんなに低く考えても二割以下の地域給支給の率をつけるということは不合理であるということが、数字の上からはつきりわかるのであります。
同月二十六日 八木町の地域給引上げに関する陳情書 (第九一 号) 上野市の地域給一割存続の陳情書 (第九三号) 佐織町の地域給指定に関する陳情書 (第一一九 号) 仙台、塩釜、石巻、気仙沼地区の地域給一割存 続の陳情書 (第一三五号) 地域給支給率算指定に関する陳情書 (第一三七号) を本委員会に送付された。
に指定の請願(委員長報告) 第一七 福岡県荒木町の地域給引上げに関する請願(委員長報告) 第一八 福岡県羽犬塚町の地域給引下げ反対に関する請願(委員長報告) 第一九 福岡県築上郡を地域給支給区域に指定の請願(委員長報告) 第二〇 林野庁常動的労務職員に年末手当支給の請願(委員長報告) 第二一 国家公務員に対する寒冷地手当および石炭手当の支給に関する法律中一部改正に関する請願(委員長報告)
————————————— 本日の会議に付した事件 ○国家公務員の給与問題に関する調査 の件(調査報告書に関する件) ○文部委員会からの申入れに関する件 ○鹿児島県の地域給引上げに関する請 願(第二六号) ○呉市の地域給引下げ反対に関する請 願(第一六八号) ○北海道豊平町真駒内を地域給支給地 域に指定の請願(第二五九号) ○福岡県荒木町の地域給引上げに関す る請願(第二七一号) ○福岡県羽犬塚町
の請願外一件(第一五〇号) 青森県在勤公務員に石炭手当支給の請願(第一九一号) 政府関係四機関職員の給與改訂に関する請願(第三八五号) 同(第三八六号) 石炭手当増額に関する請願(第三八七号)裁判所書記官等に特別俸給表設定の請願外一件(第五一五号) 公務員の給與改訂に関する請願(第五二八号) 同(第五一七号) 医師たる技術者の俸給に特例設定の請願(第六二七号) 新庄市の官公職員に地域給支給